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収益を得るために使用した資産について、その収益と費用を対応させるため、その資産使用可能な期間のそれぞれに経費に計上します。 しかし、その使用可能な期間はそれぞれの物や、使用方法等で異なるとともに、明確ではないため、所得税法で定められた法定耐用年数で計算し、経費に計上します。