よくある質問

寄付金控除について教えて下さい。

5千円を超える特定支出をした場合に控除されます。
国又は地方公共団体や社会福祉法人等に寄付をしたものが該当します。
しかし、寄付をした人が寄付によって設けられた施設を専属的に利用する又は
特別な利益が及ぶ場合は控除の対象となりません。
個人が行う政党等に対する献金については、所得控除に変えて税額控除を選択することができます。
また、財務大臣の指定がなく、特定公共増進法人等にも該当しない財団法人、宗教法人に対する寄付金は寄付金控除の対象となりません。
また、学校の入学寄付金に関しても対象となりません。

計算式は
寄付金の合計額-5,000円か総所得金額×40%-5,000円
のどちらか少ない金額となります。