よくある質問

配偶者控除について教えて下さい。

本人に控除対象配偶者がいる時に該当します。

配偶者控除を受ける要件は、

  1. 納税者の配偶者
  2. その納税者と生計を一にする人
  3. 合計所得金額が38万円以下である人
    (青色事業専従者給与を受けている人・白色申告者の事業専従者を除く)
  4. 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることです。

また、70歳以上の配偶者は老人控除対象配偶者(※)となります。
控除額は同居特別障害者かどうかで変わってきます。
合計所得金額は給与所得だけではなく、生命保険の満期による一時所得等様々な所得を含みます。
103万円以下の給与所得であっても生命保険の満期があった時等は注意して下さい。

控除額

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控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(※)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。