[受付時間]※土日、祝日・年末年始は除く 9:00〜16:00(昼休:12:00〜13:00)
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本人又は本人と生計を一にする配偶者その他親族が負担すべき保険料を本人が支払った時はその支払った金額が控除されます。 健康保険料や国民健康保険料、介護保険料、国民年金、労働保険、国家公務員他の共済組合の掛金や船員保険等が対象となります。