
青色申告者で、支給を受けるものが下記の要件を満たすと「青色専従者給与」を支給することができます。
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納税者と生計を一にする配偶者その他の親族
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その年の12月31日現在15歳以上であること
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年間を通じて6ヶ月を超える期間、事業に従事していること
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「青色専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出していること
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支給する給与額は、その労働に見合う相当額で、かつ、「青色専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内であること
「青色専従者給与に関する届出書」作成指導や専従者にも源泉税や年末調整が必要なので、その指導を行っております。