よくある質問

最近事業を始めた方

ご商売はどんな業種ですか?

1 物品販売・サービス・不動産貸付業などの場合

所轄税務署に「個人事業の開廃業等届出書」の提出が必要です。
(一ヶ月以内に提出する)

2 飲食店・食料品製造加工・理美容・浴場・医事・薬事などの場合

所轄税務署に「個人事業の開廃業等届出書」の提出が必要です。(一ヶ月以内に提出する)その他、保健所にも届け出が必要になります。詳細は所轄保健所までご相談ください。

3 あなたの事業所に従業員がいる場合(共通)

所轄税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です(一ヶ月以内に提出する)。

4 従業員が10人未満の場合

所轄税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限特例に関する届出書」を提出されると納付における手続が簡便です(提出した月の翌々月納付分から適用されます)。

但し、このままでは白色申告です。「青色申告」での申告をご希望の場合は、上記のほかに「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です(開業後2ヵ月以内に提出すると提出日の属する年から適用されます。青色申告について詳しくはこちら