通常の確定申告と異なる点は期間と添付書類です。原則として相続の開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に「準確定申告」をしなければなりません。「準確定申告」とは1月1日から亡くなられた日までの確定申告をすることです。又「死亡した者の所得税の確定申告付表(兼相続人の代表者指定届出書)」を添付する必要があります。
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